— お金と手続きのこと —
利用料がどう決まるのかと、受給者証の取り方をまとめました。分からないところは、見学のときにそのまま聞いてください。見学・個別相談は無料です。
自立訓練(生活訓練)・就労移行支援の利用料は、国の制度で決まっています。原則は費用の1割ですが、世帯の所得に応じて1か月に払う上限額があり、何日通ってもそれ以上はかかりません。
| 区分 | 世帯の状況 | 月の上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税で、所得割額が16万円未満の世帯 | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外の世帯 | 37,200円 |
18歳以上の方の「世帯」は、ご本人と配偶者だけで判断します。親やきょうだいと一緒に住んでいても、その収入は含みません。
正式には「障害福祉サービス受給者証」といい、お住まいの市区町村が発行します。どのサービスを、月に何日まで使えるかが書かれています。
手帳がなくても、医師の診断書や意見書などで申請できる場合があります。手帳のあるなしに関わらず、まずはご相談ください。
受給者証は見学や体験のあとに申請すれば大丈夫です。すでにお持ちの方は、契約してすぐに利用を始められます。
手続きは一人で進めなくて大丈夫です。どこで何をするかは、zerostepでも順番にご案内します。
今の状況をうかがって、どのサービスを使うかを一緒に整理します。申請に必要なものもここでご案内します。
那覇市にお住まいの方は、那覇市役所の障がい福祉課(那覇市泉崎1-1-1)で申請します。zerostepと同じ泉崎にあります。那覇市以外の方は、お住まいの市町村の障がい福祉の窓口で申請します。
市の担当者が、ふだんの生活の様子や困っていることを聞き取ります。
どのサービスをどう使うかの計画案を、相談支援事業所に作ってもらい提出します。ご自身で作る「セルフプラン」で提出する場合もあります。
受給者証が届いたら、zerostepと契約して利用開始です。通う日数やペースは相談しながら決めます。
※必要な書類や手続きの細かい部分は、市区町村によって違います。
※制度については、那覇市 障がい福祉課(098-862-3275)でも確認できます。
どの区分になりそうか、受給者証をどう進めるかを、見学のときに一緒に確認します。
見学・個別相談は無料です。
受付時間:平日 10:00〜16:30/〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎2-10-3 泉崎つねビル202